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金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)

金融商品販売法とは、銀行や証券会社のほか、保険、農協、販売代理業者などの全ての金融商品販売業者が、金融商品を販売する際に、その商品の持っているリスクや解約期間の制限など、重要事項についての説明を義務付けている法律。
金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、顧客の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的としている。

重要事項の説明がないまま元本割れした場合、顧客が金融機関販売業者から説明がなかったことを説明でき、かつ金融期間が反証をしめすことができなければ、顧客は元本割れ相当分の損害賠償を受けることができる。

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